
免許の取消処分を受けて、その欠格期間が終了しても取消処分者講習を受講しないと新たに免許試験を受験することは出来ません。
また、取消処分者講習の有効期間は1年間ですので、「いつか受けるかもしれない」ので、あらかじめ講習だけは受けておくという事は出来ません。有効期間内に試験に合格しませんと受講した効力は無効になりますのでご注意下さい。
対象となる人は以下の人です。
1.過去に免許の取消処分を受け、新たに免許取得を希望する人。
2.免許の拒否をされた人。(過去に無免許などで検挙された人)
3.国際免許または外国免許で6ヶ月を越える運転禁止処分をうけた人。
但し、初心運転者講習制度によって免許の取消を受けた人は対象ではありません。
新たに公認自動車学校へ入校し免許を取る場合は、講習受講の時期などについて自動車学校とよく相談してください。
欠格期間中でも公認校での教習は受講出来ますが、最後の学科試験は欠格期間が終えていなければなりません。